【茨城県】金属スクラップ・廃プラスチック等の屋外保管。変更許可から廃止届まで行政書士が代理します!
変更許可・変更届・廃止届も行政書士にご相談ください!
茨城県で金属スクラップ・古紙・廃プラスチックなどの再生資源物を屋外保管している事業者様、「許可を取ったから、もう安心」と思っていませんか?
実は、「許可取得後の手続き」こそが最も重要な落とし穴です。
茨城県の条例では、内容変更や事業終了時にも厳格な手続きが義務付けられています。
注意!その変更「無許可」になっていませんか?
事業内容が変わる際、手続きを怠ると改善命令や罰則の対象となるリスクがあります。
1. 【変更許可】が必要なケース(事前の申請が必須)
事業の根幹に関わる変更は、あらかじめ許可を取り直す必要があります。
-
保管量を増やす場合
-
新たな再生資源物を追加する場合
-
敷地の拡張、大幅なレイアウト変更
-
保管方法や施設構造の重要な変更
2. 【変更届出】で足りるケース
軽微な管理情報の変更は、届出により対応します。
-
代表者・商号(社名)の変更
-
法人の住所変更
-
管理責任者や連絡先の変更
【重要】
「少し増やしただけ」という自己判断は危険です。「変更届で済むのか、許可が必要なのか」の正しい判断がコンプライアンスの鍵となります。
意外と忘れる「廃止届出」のリスク
事業をやめた際、廃止届を提出しないと行政上は「営業中」とみなされ続けます。
-
無駄な立入検査の対象になる
-
管理不備として許可条件違反を指摘される
-
不要な行政対応に追われる
「もう使っていないから」で済ませず、確実に届出を行いましょう。
サポート内容及び報酬額
当事務所では、茨城県の条例に特化したスピーディな手続き支援を行っています。
| 業務内容 | 報酬額(目安) | 備考 |
| 新規許可申請 | 50,000円〜 | 事業規模によりお見積り |
| 変更許可申請 | 40,000円〜 | 変更内容によりお見積り |
| 変更届出・廃止届出 | 10,000円 | 1件あたり一律 |
ご相談・お見積り・ご依頼
「これは変更許可?それとも届出?」といった初期段階の確認から、丁寧に対応いたします。
下記のコメント欄から、まずはお気軽にご相談ください!

