金属スクラップヤード等規制条例の罰則事項について

1. **無許可営業**: 許可を受けずに事業を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
2. **命令違反**: 措置命令や事業停止命令に違反した場合、同様に1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
3. **届出義務違反**: その他の義務違反については、30万円以下の罰金が科されます。

これらの罰則は、条例の遵守を確保し、適正な事業運営を促進するために設けられています。

こうした事態を避けるためにも、許可申請については当事務所にお任せください。

 

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