届出漏れにご注意を|山梨県の再生資源物条例に基づく手続き支援!

山梨県内の事業者さまへ

再生資源物の保管・収集に関する届出義務と手続き支援のご案内

山梨県では、「再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例」が施行され、 一定の再生資源物を取り扱う事業者に対し、届出・変更・廃止・更新等の手続きが義務付けられています。

届出を怠った場合や、内容変更後に手続きを行わなかった場合、行政指導や改善命令の対象となる可能性があるため、適切な対応が求められます。

■ 届出対象となる「特定処理物」(※廃棄物を除く)

以下のような再生資源物を保管・処理する場合、届出が必要です。

  • 汚泥等の有機物を原料とした固形肥料
  • 肥料製造過程における中間生成物(固形)
  • 破砕・切断された木材チップ
  • 建設工事で使用される再生資材(例:  ・固化または焼成処理された汚泥  ・陶磁器くずの破砕物  ・ガラスの破砕物)

■ 届出対象となる「特定収集物」(※廃棄物・有害使用済機器を除く)

  • 金属を含む使用済み物品で、原材料として再利用可能なもの
  • 使用済み自動車用タイヤ(新品の自動車装着用タイヤを除く)
  • 上記と一体で保管されている物品

■ 届出後も必要な手続きがあります

届出後も、以下のような場合には速やかな手続きが必要です。

  • 届出内容に変更が生じた場合(例:保管場所の変更、取扱品目の追加など)
  • 事業の廃止
  • 許可の有効期間(5年)満了に伴う更新

これらの手続きを怠ると、条例違反となる可能性があるため、継続的な管理と対応が重要です。

■ 報酬額(実費別)

手続き区分 報酬額 備考
新規届出 50,000円 内容により変動・別途見積対応
変更届 10,000円/1件 内容により変動・別途見積対応
廃止届 5,000円
更新届 20,000円

■ 手続きでお困りの事業者さまへ

  • 「変更や廃止の手続きが分からない」
  • 「更新の時期が近いが、何をすればよいか不安」
  • 「行政とのやり取りに時間を割けない」

こうしたお悩みに対し、当事務所が確実かつ丁寧に対応いたします。 参考見積・現地調査・県への確認・関係機関との調整などもお引き受け可能です。

ご相談・ご依頼はお気軽に

制度の正確な理解と、適切な手続きが事業継続の鍵となります。 法令遵守とリスク回避のためにも、専門家のサポートをご活用ください。

ご相談・お見積りは、下記のコメント欄よりお気軽にどうぞ!

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