千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例について

行政書士事務所~あおぞら~代表の行政書士金子彰悟です。

千葉県では、金属スクラップヤード等の適切な管理と環境保護を目的として、「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」(通称:金属スクラップヤード等規制条例)が令和6年4月1日から施行されました。

主な規制内容

  • 事業の許可取得: 特定再生資源を屋外で保管・処理する事業者は、事前に県との協議を経て、事業場ごとに許可を取得する必要があります。
  • 住民への周知: 許可申請前に、事業場周辺の住民に対して説明会を開催し、事業内容を周知することが義務付けられています。
  • 基準の遵守: 保管物の崩落防止や火災予防のため、保管物の高さ制限や防火対策など、定められた基準を遵守する必要があります。
  • 現場責任者の設置: 事業場ごとに現場責任者を配置し、適切な管理体制を構築することが求められます。

既存の事業者も、令和7年3月31日までに県との事前協議を終え、許可申請を行う必要があります。

この条例の施行により、金属スクラップヤードの適切な管理が促進され、地域の環境保全と住民の安全が強化されることが期待されています。

詳細や手続きに関することは、当事務所にお任せください!

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