山梨県条例に基づく「再生資源物の保管・収集」に関する届出義務について
事業者が見落としやすい法的義務とリスク
山梨県では、
「再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例」
に基づき、一定の資源物を保管・収集する事業者に対して、届出等の手続きが義務付けられています。
本条例は、産業廃棄物処理法とは別に、「再生資源物」を対象として独自に規制を設ける点に特徴があります。
そのため、「産廃許可があるから大丈夫」「廃棄物ではないから問題ない」と誤認したまま、条例違反となるケースが少なくありません。
届出を行わない場合や、届出内容に変更があったにもかかわらず手続きを怠った場合、行政指導・改善命令・事業停止等の対象となる可能性があります。
1.届出対象となる「特定処理物」(※廃棄物を除く)
次のような再生資源物を保管・処理する場合、条例に基づく届出が必要となる可能性があります。
(1)肥料関連物
・汚泥等の有機物を原料とする固形肥料
・肥料製造過程にある固形物
(2)木質系資材
・破砕・切断された木材チップ等
(3)建設系再生資材
・固化・焼成により再生した汚泥
・陶磁器くずの破砕物
・ガラスくずの破砕物
※「廃棄物」に該当するか否かの判断は、実務上非常に難しく、行政の解釈が重要となります。
2.届出対象となる「特定収集物」(※廃棄物・有害使用済機器を除く)
次のような物品を収集・保管する場合も、届出対象となる可能性があります。
・金属を含む使用済み物品(原材料として利用可能なもの)
・収集された自動車用タイヤ(新品タイヤを除く)
・上記と一体で保管されている物品
「スクラップ」「中古資材」「リユース品」などは、
廃棄物か再生資源物かの判断が分かれる典型例です。
3.届出後も必要となる手続き(変更・廃止・更新)
条例に基づく届出は、提出して終わりではありません。
次の場合には、速やかな手続きが必要となります。
■ 変更届出
・保管場所の変更
・取扱品目の追加・変更
・事業内容の変更
・法人情報(商号・代表者・所在地等)の変更
■ 廃止届出
・事業の終了
・保管・収集業務の停止
■ 更新届出
・届出の有効期間(5年)の満了に伴う更新
これらの手続きを怠ると、
条例違反として行政処分の対象となる可能性があります。
4.報酬額(目安)
■ 新規届出
40,000円〜
※ヤード規模・取扱品目・現地状況により変動(別途お見積)
■ 変更届出
10,000円/件〜
※変更内容により変動
■ 廃止届出
5,000円
■ 更新届出
30,000円〜
※現地調査、行政との事前協議、資料作成等を含めた総合支援が可能です。
5.このような事業者様はご相談ください
・自社の取扱物が届出対象か分からない
・条例と産廃法の違いが理解できない
・行政から指摘を受けたが、対応方法が分からない
・更新期限が近いが、何をすべきか不安
・ヤードの適法性に問題がないか確認したい
産業廃棄物・再生資源分野は、「知らなかった」では済まされない規制領域です。
6.行政書士による実務支援
当事務所では、次の業務を一括して対応します。
・届出要否の判断(法令・行政解釈に基づく整理)
・現地調査・ヤード状況の確認
・県への事前相談・照会
・届出書類の作成・提出
・変更・廃止・更新手続き
・行政対応の代理・補助
単なる書類作成ではなく、「行政対応まで含めた法務サポート」を提供します。
ご相談・お見積り
「自社が対象かどうか分からない」という段階でも構いません。
状況をお伺いしたうえで、必要な手続きとリスクを分かりやすくご説明します。
参考見積・現地確認・行政への事前照会も対応可能です。
▼まずはお気軽にご相談ください
事業者様の実情に即した、現実的な対応策をご提案いたします。

