山梨県条例による「再生資源物」の届出義務とは
― 見落としやすい法的リスクに注意 ―
山梨県では、
再生資源物を保管・収集する事業者に対し、条例に基づく届出が義務付けられています。
この規制は産業廃棄物処理法とは別の制度です。
そのため、次のような誤解が多く見られます。
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産廃許可があるから問題ない
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廃棄物ではないから届出不要
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スクラップや中古品だから大丈夫
しかし実際には、条例違反となるケースが少なくありません。
届出を怠った場合、
行政指導・改善命令・事業停止などの対象となる可能性があります。
1.届出が必要となる可能性のある再生資源物(例)
保管・処理する場合
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木材チップなどの木質系資材
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汚泥由来の再生資材
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ガラス・陶磁器の破砕物
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肥料原料となる固形物
収集・保管する場合
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金属を含む使用済み物品(スクラップ等)
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使用済みタイヤ
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中古資材・リユース品
※「廃棄物か再生資源物か」の判断は、行政解釈が重要で、実務上非常に難しい分野です。
2.届出後も必要な手続き
届出は一度出せば終わりではありません。
必要となる手続きの例:
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保管場所・取扱品目・法人情報の変更
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事業の廃止
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5年ごとの更新
これらを怠ると、条例違反となる可能性があります。
3.よくある相談
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自社の取扱物が届出対象か分からない
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産廃法との違いが理解できない
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行政から指摘を受けた
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更新期限が近い
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ヤードの適法性が不安
4.行政書士による支援内容
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届出要否の判断
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現地確認・ヤード調査
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県への事前相談
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届出書類の作成・提出
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変更・更新・廃止手続き
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行政対応のサポート
「書類作成だけでなく、行政対応まで」一括で支援します。
まずはコメントからお気軽にお問い合わせください。
「対象かどうか分からない」段階でも問題ありません。
事業内容を伺い、必要な手続きとリスクを分かりやすく整理します。
再生資源分野は、「知らなかった」では済まされない規制領域です。

