山梨県条例による「再生資源物」の届出義務とは

― 見落としやすい法的リスクに注意 ―

山梨県では、
再生資源物を保管・収集する事業者に対し、条例に基づく届出が義務付けられています。

この規制は産業廃棄物処理法とは別の制度です。
そのため、次のような誤解が多く見られます。

  • 産廃許可があるから問題ない

  • 廃棄物ではないから届出不要

  • スクラップや中古品だから大丈夫

しかし実際には、条例違反となるケースが少なくありません。

届出を怠った場合、
行政指導・改善命令・事業停止などの対象となる可能性があります。

1.届出が必要となる可能性のある再生資源物(例)

保管・処理する場合

  • 木材チップなどの木質系資材

  • 汚泥由来の再生資材

  • ガラス・陶磁器の破砕物

  • 肥料原料となる固形物

収集・保管する場合

  • 金属を含む使用済み物品(スクラップ等)

  • 使用済みタイヤ

  • 中古資材・リユース品

※「廃棄物か再生資源物か」の判断は、行政解釈が重要で、実務上非常に難しい分野です。

2.届出後も必要な手続き

届出は一度出せば終わりではありません。

必要となる手続きの例:

  • 保管場所・取扱品目・法人情報の変更

  • 事業の廃止

  • 5年ごとの更新

これらを怠ると、条例違反となる可能性があります。

3.よくある相談

  • 自社の取扱物が届出対象か分からない

  • 産廃法との違いが理解できない

  • 行政から指摘を受けた

  • 更新期限が近い

  • ヤードの適法性が不安

4.行政書士による支援内容

  • 届出要否の判断

  • 現地確認・ヤード調査

  • 県への事前相談

  • 届出書類の作成・提出

  • 変更・更新・廃止手続き

  • 行政対応のサポート

「書類作成だけでなく、行政対応まで」一括で支援します。

まずはコメントからお気軽にお問い合わせください。

「対象かどうか分からない」段階でも問題ありません。
事業内容を伺い、必要な手続きとリスクを分かりやすく整理します。

再生資源分野は、「知らなかった」では済まされない規制領域です。

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