その保管、アウトかも。山梨県再生資源物条例の実務対策

❗ よくある誤解
  • 産廃許可があるから大丈夫

  • 廃棄物じゃないから不要

  • スクラップ・中古品だから問題ない

実は「条例違反」になるケースが多数あります

📌 届出が必要な再生資源物【例】

保管・処理する場合

  • 木材チップなど木質系資材

  • 汚泥由来の再生資材

  • ガラス・陶磁器の破砕物

  • 肥料原料となる固形物

収集・保管する場合

  • 金属スクラップ

  • 使用済みタイヤ

  • 中古資材・リユース品

※ 判断は行政解釈が重要です

🔄 届出後も必要な手続き
  • 保管場所・品目・法人情報の変更

  • 事業の廃止

  • 5年ごとの更新

➡ 放置は条例違反リスク

💬 よくあるご相談
  • 対象かどうか分からない

  • 産廃法との違いが不安

  • 行政から指摘を受けた

  • 更新期限が近い

  • ヤードの適法性が心配

🛠 行政書士がサポートします
  • 届出要否の判断

  • 現地確認・ヤード調査

  • 県への事前相談

  • 届出・変更・更新・廃止手続き

  • 行政対応サポート

書類から対応まで一括支援

📩 お問い合わせ

「対象か分からない」段階でもOK
まずはお気軽にご相談ください。

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