その保管、アウトかも。山梨県再生資源物条例の実務対策
❗ よくある誤解
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産廃許可があるから大丈夫
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廃棄物じゃないから不要
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スクラップ・中古品だから問題ない
➡ 実は「条例違反」になるケースが多数あります
📌 届出が必要な再生資源物【例】
保管・処理する場合
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木材チップなど木質系資材
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汚泥由来の再生資材
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ガラス・陶磁器の破砕物
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肥料原料となる固形物
収集・保管する場合
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金属スクラップ
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使用済みタイヤ
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中古資材・リユース品
※ 判断は行政解釈が重要です
🔄 届出後も必要な手続き
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保管場所・品目・法人情報の変更
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事業の廃止
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5年ごとの更新
➡ 放置は条例違反リスク
💬 よくあるご相談
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対象かどうか分からない
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産廃法との違いが不安
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行政から指摘を受けた
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更新期限が近い
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ヤードの適法性が心配
🛠 行政書士がサポートします
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届出要否の判断
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現地確認・ヤード調査
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県への事前相談
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届出・変更・更新・廃止手続き
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行政対応サポート
➡ 書類から対応まで一括支援
📩 お問い合わせ
「対象か分からない」段階でもOK
まずはお気軽にご相談ください。

