【山梨県・全事業者様へ】再生資源物の「保管・届出」は済んでいますか?義務化への対応をサポートします。

山梨県で「特定資源」を扱う事業者様へ。その届出、お済みですか?

山梨県では、特定の資源物を保管・収集する事業者に対し、「届出」や「5年ごとの更新」が義務化されました。 「知らなかった」「手続きを忘れていた」では済まされず、放置すると行政指導や改善命令の対象となる恐れがあります。

■ あなたの会社は大丈夫? 届出が必要なもの(例)

※廃棄物を除く、以下の物品を一定量以上扱う場合が対象です。

  • 金属類: 金属を含む使用済みの物品、原材料(いわゆる金属くず等)

  • タイヤ: 回収された自動車用タイヤ

  • 再生資材: 汚泥を固めたもの、陶磁器くず・ガラスの破砕物など

  • 木材・肥料: 木材チップ、汚泥などを原料とした固形肥料など

■ 届出だけでなく「変更・更新」も必須です!

一度届け出たら終わりではありません。以下の場合も手続きが必要です。

  • 変更: 保管場所を変えた、扱う品目が増えた

  • 更新: 5年ごとの有効期限がきた(※更新忘れにご注意ください)

  • 廃止: 事業をたたむ、または対象物の取り扱いをやめる

■ 報酬額(目安)

複雑なヤードの調査から行政との調整まで、一括でお引き受けします。

  • 新規届出: 40,000円〜(規模によりお見積り)

  • 更新届出: 30,000円

  • 変更届出: 10,000円〜

  • 廃止届出: 5,000円

■ こんなお悩み、当事務所が解決します!

「うちは届出が必要な対象なのか判断できない」 「更新の時期が近いけれど、書類を作る時間がない」 「県(行政)とのやり取りが面倒で、後回しになっている」

現地調査から、県への聞き取り、書類作成・提出まで、行政書士が「まるごと」代行いたします。

■ まずはお気軽にご相談ください

「まずは見積もりだけほしい」「現地の状況を見てほしい」といったご要望も大歓迎です。

下記のコメント欄、またはお問い合わせフォームよりご連絡をお待ちしております。

条例違反になる前に、プロと一緒にしっかり備えましょう!

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