♻ 山梨県条例による「再生資源物」の届出義務とは~見落としやすい法的リスクに注意~
❗ よくある誤解に注意!
- 「産廃許可があるから大丈夫」
- 「廃棄物じゃないから届出不要」
- 「スクラップや中古品だから問題ない」
→ 実際には、条例違反となるケースが多数あります!
📌 届出が必要な再生資源物(例)
保管・処理する場合
- 木材チップなどの木質系資材
- 汚泥由来の再生資材
- ガラス・陶磁器の破砕物
- 肥料原料となる固形物
収集・保管する場合
- 金属を含む使用済み物品(スクラップ等)
- 使用済みタイヤ
- 中古資材・リユース品
※「廃棄物か再生資源物か」の判断は非常に難しく、行政解釈が重要です。
🔄 届出後も必要な手続き
- 保管場所・品目・法人情報の変更
- 事業の廃止
- 5年ごとの更新
→ 放置すると条例違反のリスクがあります!
💬 よくあるご相談
- 自社の取扱物が届出対象か分からない
- 産廃法との違いが理解できない
- 行政から指摘を受けた
- 更新期限が近い
- ヤードの適法性が不安
🛠 行政書士によるサポート内容
- 届出要否の判断
- 現地確認・ヤード調査
- 県への事前相談
- 届出書類の作成・提出
- 変更・更新・廃止手続き
- 行政対応の支援
→ 書類作成から行政対応まで一括サポート!
📩 お問い合わせ
「対象かどうか分からない」段階でもOK! まずはコメントからお気軽にご相談ください。
知らなかったでは済まされない分野だからこそ、早めの確認が大切です。

