♻ 山梨県条例による「再生資源物」の届出義務とは~見落としやすい法的リスクに注意~

❗ よくある誤解に注意!

  • 「産廃許可があるから大丈夫」
  • 「廃棄物じゃないから届出不要」
  • 「スクラップや中古品だから問題ない」

→ 実際には、条例違反となるケースが多数あります!

📌 届出が必要な再生資源物(例)

保管・処理する場合
  • 木材チップなどの木質系資材
  • 汚泥由来の再生資材
  • ガラス・陶磁器の破砕物
  • 肥料原料となる固形物
収集・保管する場合
  • 金属を含む使用済み物品(スクラップ等)
  • 使用済みタイヤ
  • 中古資材・リユース品

※「廃棄物か再生資源物か」の判断は非常に難しく、行政解釈が重要です。

🔄 届出後も必要な手続き

  • 保管場所・品目・法人情報の変更
  • 事業の廃止
  • 5年ごとの更新

→ 放置すると条例違反のリスクがあります!

💬 よくあるご相談

  • 自社の取扱物が届出対象か分からない
  • 産廃法との違いが理解できない
  • 行政から指摘を受けた
  • 更新期限が近い
  • ヤードの適法性が不安

🛠 行政書士によるサポート内容

  • 届出要否の判断
  • 現地確認・ヤード調査
  • 県への事前相談
  • 届出書類の作成・提出
  • 変更・更新・廃止手続き
  • 行政対応の支援

書類作成から行政対応まで一括サポート!

📩 お問い合わせ

「対象かどうか分からない」段階でもOK! まずはコメントからお気軽にご相談ください。

知らなかったでは済まされない分野だからこそ、早めの確認が大切です。

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