🚧【埼玉県のスクラップヤード事業者様へ】

そのヤード、許可は取得していますか?

令和7年1月1日施行
「埼玉県スクラップヤード条例」

この条例により、
スクラップヤード事業は「許可制」になりました。

「以前からやっているから大丈夫」
「知らなかった」
そのまま営業を続けていると、
無許可営業と判断される可能性があります。

⚠️ 未申請のまま営業していると…

条例上、許可を受けていないヤードは
「許可を受けずに営業している状態」 と見なされます。

・立入検査の対象になる
・是正指導や行政対応が必要になる
・営業継続に影響が出る可能性も

「今から申請すれば大丈夫だろう」と思っているうちに、
先に行政から指摘を受けるケースも出ています。

📝 まず必要なのは「新規許可申請」です

埼玉県スクラップヤード条例では、
営業を行うために、事前の許可取得が必須です。

必要となる主な内容:
・保管施設の構造・面積
・囲い・排水設備の状況
・管理体制(責任者・従業員)
・取扱品目・作業内容

「図面がない」
「今の施設で許可が取れるか分からない」
そんな状態からのご相談が多くあります。

🔄 変更・廃止も「届出」が必要です

許可を取った後も、
内容に変更があれば手続きが必要です。

変更許可・変更届の対象例

・保管場所の面積・構造変更
・取扱品目の追加・変更
・事業者名・代表者の変更
・囲いや排水設備の改修

廃止届が必要なケース

・スクラップヤード事業を終了した
・他用途に転用し、保管をやめた
・許可を返納したい場合

届出を忘れると、
**「許可はあるのに違反状態」**になることもあります。

🛠️ 許可・届出サポート料金

手続き内容 報酬額 備考
新規許可申請 50,000円〜 規模・内容によりお見積り
変更許可申請 30,000円〜 規模・内容によりお見積り
更新許可申請 50,000円 一律
変更届(1件) 10,000円 内容により変動
相続届 10,000円 一律
廃止届 10,000円 一律

※ 「まず相談だけ」でも構いません

💬 こんな方は、早めにご相談ください

・スクラップヤードを運営しているが、許可は取っていない
・条例施行後も、これまで通り営業している
・許可が必要かどうか分からない
・行政対応が不安

知らなかったこと自体は、責められません。
大切なのは、今どう対応するかです。

📩 ご相談はコメント欄・専用フォームから

状況を整理し、
最短・現実的な許可取得ルートをご提案します。

無用なトラブルを防ぎ、
安心して事業を続けるために。
まずは一度、ご相談ください。

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