(福島県)令和7年1月1日の前から屋外保管事業場を設置している事業者の方へ

再生利用を目的として回収された金属やプラスチックなどの屋外保管を規制する条例が令和7年1月1日に施行されました。条例により、特定再生資源物の保管基準が設けられるほか、一定規模の屋外保管事業場の設置には県の許可が必要となります。

令和7年1月1日(条例施行日)の前から屋外保管事業場を設置している場合は、届出期間内に届出を行うことで令和7年1月1日(条例施行日)に設置許可を受けたものとみなします(みなし許可)。

届出期間:令和7年1月1日から令和7年12月31日

届出は、本条例に強い当事務所にお任せください!

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