茨城県「再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」の申請はお済ですか??

茨城県の「再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」は、再生資源物(廃棄物として回収された物品や資源として再利用される物)の屋外保管に関する規制を定めた条例です。

この条例の目的は、再生資源物の不適切な屋外保管を防ぎ、環境保護や地域住民の健康、安全を確保することです。

主なポイントは以下の通りです。

  1. 屋外保管の基準:再生資源物を屋外で保管する際に、汚染や臭い、害虫の発生を防ぐための保管方法や基準が定められています。
  2. 適正な管理の義務:再生資源物の事業者には、適切な保管施設を提供し、定期的に保管状態を確認する義務が課せられています。
  3. 許可制:一定の規模や条件に該当する屋外保管を行う場合、事業者は県の許可を取得する必要があります。
  4. 罰則規定:条例に違反した場合には、改善命令や罰則が科せられることがあります。

この条例は、再生資源物の適正な管理と環境保護を目的とし、地域社会に対して悪影響を及ぼさないようにするための重要な枠組みとなっています。

本条例申請でお困りの時は、当事務所にご相談ください。

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