続・本当に有価物でいいんですか??(総合判断説とは)
こんにちは。あおぞら代表のしょうごです。前回のブログでは、有価物か廃棄物の判断を個人で勝手にすることは危険である、と話してきました。では、どのように判断するのかということになりますが、結論から言えば“総合判断説”で行うことになります。この総合判断説とはどのようなものか、次のとおり説明いたします。
総合判断説は、大きく分けて5つです。①物の性状、②排出の状況、③通常の取り扱い形態、④取引価値の有無、⑤占有者の意志です。これだけではよく分からないため、もう少し深堀します。
①物の性状とは、「品質がしっかりしていて、飛散・流出・悪臭などが発生しないように管理していること」。②排出の状況とは、「適切な保管、品質管理が行われており、需要に沿って計画的に出荷していること」。③通常の取扱い形態とは、「一般的に有価取引がされていること」。④取引価格の有無とは、「表面的金額だけではなく、あらゆるコストを考慮しても取引で利益がでること」。⑤占有者の意志とは、「社会通念上合理的に認定し得る占有者の意志が必要のため、誰もがあり得ないと思うものを自分は価値があると主張するだけでは有価物としては認められない」。です。
こうした項目を総合的に判断することが、“総合判断説”というわけです。したがって、有価物を取引するときは、個人で勝手に判断するのではなく、慎重に判断することが求められるのです。廃棄物処理法の網をすり抜け、コストを削減したいがために、無理やり廃棄物を有価物とするのは非常と危険なります。その証拠に、環境省では「総合的に判断して有価物と認められないときは廃棄物として法の適用がある」との見解を示しています。