福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の規制対象となる特定再生資源物及び対象者は??

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 規制対象となる特定再生資源物及び対象者は次のとおりです。
特定再生資源物 使用を終了し、収集された物のうち次に掲げるもの(廃棄物を除く)

・金属又は金属混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)

・プラスチック又はプラスチック混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)

対象者 業として特定再生資源物の取引を行うため、屋外において特定再生資源物を保管する事業者
※ただし、下記に掲げるものは適用除外とする。詳細は施行規則で規定。
(1)国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合
(2)港湾法に規定する保管施設において屋外保管を行う場合
(3)屋外保管を適正に行うことができる者が屋外保管を行う場合
((3)については、廃棄物処理業者など特定再生資源物に類似する性状の物質等を扱い、他法令で許可等を取得している事業者が許可取得の事業場で業務を行う場合は適用除外とする予定)

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