福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の保管基準とは??
特定再生資源物を屋外保管するにあたり、保管基準を満たす必要があります。
本条例にかんする申請や届出は、当事務所がサポートいたします!
(1)保管場所(※この基準は敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場のみ適用されます) (2)汚水や油分の発生・流出等に対する措置 (3)振動や騒音の発生に対する措置 (4)火災発生。延焼防止に対する措置 (5)ねずみ・害虫の発生防止 |
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特定再生資源物を屋外保管するにあたり、保管基準を満たす必要があります。
本条例にかんする申請や届出は、当事務所がサポートいたします!
(1)保管場所(※この基準は敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場のみ適用されます) (2)汚水や油分の発生・流出等に対する措置 (3)振動や騒音の発生に対する措置 (4)火災発生。延焼防止に対する措置 (5)ねずみ・害虫の発生防止 |
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