福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の保管基準とは??

特定再生資源物を屋外保管するにあたり、保管基準を満たす必要があります。

本条例にかんする申請や届出は、当事務所がサポートいたします!

<保管基準> 

(1)保管場所(※この基準は敷地面積が100平方メートルを超える屋外保管事業場のみ適用されます)
・外部から保管の状況が確認できる構造の囲いを設置すること
・保管する特定再生資源物等について表示された掲示板を設置すること

(2)汚水や油分の発生・流出等に対する措置
・保管する特定再生資源物の荷重が囲いにかかる、又はかかるおそれがある場合は、囲いが構造耐力上安全であること
・特定再生資源物の保管の高さを5m以下とすること
・汚水や油分が発生・流出するおそれがある場合は、床面を不浸透性の材料で覆い、油水分離装置及び排水溝等を設置すること

(3)振動や騒音の発生に対する措置
・県民の生活環境に影響を与えないよう、騒音や振動の発生を抑止すること

(4)火災発生。延焼防止に対する措置
・特定再生資源物とその他の物を混合せず、区分して保管すること

(5)ねずみ・害虫の発生防止
・ねずみが生息し、及び蚊・はえその他の害虫の発生を防止すること

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