福島県スクラップヤード条例のみなし許可を受けたいときは?

届出期間(令和7年1月1日~令和7年12月31日)内に、届出を行うことで令和7年1月1日に設置許可を受けたものとみなされます(みなし許可)。
みなし許可を受けたいときは、届出期間内に届出を行う必要があります。

<!注意事項!>
届出期間を過ぎるとみなし許可は受けられません

<届出に必要な書類>
・既存屋外保管事業場届出書(様式第9号) [Wordファイル/23KB]
・添付書類(施行規則第7条第3項各号に掲げる書類及び図面、保管している特定再生資源物及びその種類ごとの数量を記載した記録の写し)

本条例に関する手続きは、当事務所にお任せください!

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