福島県スクラップヤード施行に伴う地域住民等への周知について
地域住民等への周知
屋外保管事業場の設置許可を申請する場合、許可申請日までに屋外保管事業場の敷地境界から周辺地域300メートル以内の地域住民等へ屋外保管事業場の内容を周知する必要があります。
(1) 地域住民等への周知の方法
地域住民等への周知は次のア~ウのいずれか一つ以上の方法により行ってく
ださい。
ア 地域住民等を対象とした説明会の開催
イ 地域住民等に書面を配布
ウ 掲示又はインターネットを利用して地域住民等に閲覧
(2) 周知させる屋外保管事業場の内容
地域住民等に対し次に掲げる内容を周知してください。
ア 屋外保管事業場の構造及び設備
イ 屋外保管を開始する予定日
ウ 現場責任者となる予定の者の氏名
これらを事業者が行うことは困難な場合がありますので、当事務所がサポートします!