産業廃棄物収集運搬業の更新手続きについて詳しく説明します。産業廃棄物収集運搬業は、5年ごと(優良事業者は7年ごと)に更新許可申請を行わないと許可が失効します。
更新手続きに関連する条件と必要書類です。
- 許可のおさらい
- 産業廃棄物収集運搬業の許可は、法律により次の条件で定められています。
- 産業廃棄物の収集または運搬を業とする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
- ただし、再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集または運搬を業として行う者は、許可が不要です。
- 自分の排出した産業廃棄物を運搬する場合は、許可は不要です。
- 許可が必要な場合、産業廃棄物を「積み込み」、「積み卸す」区域を管轄する都道府県の許可が必要です。
- 許可の取得方法
- 各都道府県のホームページに許可取得の手引きが公開されています。主に以下の書類を提出します。
- 申請書様式
- 講習会の修了証
- 車検証
- 住民票
- 登記されていないことの証明書(法人の場合は法人登記簿謄本、直前3年の財務諸表、納税証明書も必要)
- 資産に関する調書、直前3年の所得税納税証明書(個人の場合)
- ローカルルールで提出する必要のある書類も確認しましょう。
- 更新手続きの条件
- 更新には、法律で定められた期間ごとに許可を更新する必要があります。
- 更新の書類で一番重要なのは、講習会の修了証です。更新期限の2年前に受講できる講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
- 更新期限に間に合わない場合、許可の更新ができない可能性があるため、計画的に講習会を受講しましょう。