埼玉県の「特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」では罰則が定められています!

埼玉県の「特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」では、以下のような罰則が定められています。

  1. 無許可営業: 許可を受けずに特定再生資源屋外保管業を行った場合、罰則が科されます。
  2. 無届出営業: 届出を行わずに営業を行った場合も罰則の対象となります。
  3. ルール違反: 保管の高さや火災防止措置など、条例で定められたルールに違反した場合、罰則が適用されます。

これらの罰則に該当しないように、申請は当事務所にお任せください!

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です