特定再生資源とは・・・
特定再生資源とは次の金属等(金属、プラスチック、雑品スクラップ(金属とプラスチックの混合物))を指します。なお、廃棄物処理法で規定する廃棄物、有害使用済機器等、一部を除きます。
〇使用を終了し収集された製品(金属等が使用されているもの)
〇製品の製造、販売、土木建築工事等の人の活動に伴い副次的に得られた金属等
(例 買い取った銅、金属くず、自転車、プラスチック、ペットボトル等)
これら特定再生資源を屋外で保管する事業場(面積100m2を超える場合)は次のような規制が適用されます。
埼玉県の特定再生資源屋外保管業の許可は、当事務所までお気軽にご相談ください。