民泊の届出、当事務所がまとめて代行します!

民泊を始めるには、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出、自治体ごとの条例確認、必要書類の準備など、正確な手続きが欠かせません。

不備があると指導や罰則の対象になるため、最初の段階での対応がとても重要です。

 民泊を始めるには、届出が必要です

民泊を始めるには、住宅宿泊事業の届出を所轄の行政庁(保健所)に提出する必要があります。しかし、実際には以下のような準備や確認が必要です。

・物件の用途地域や構造の確認(地域自治体)

・消防法令適合通知書の取得(地域消防署)

・近隣住民への説明や苦情対応体制の整備(地域への確認書)

・必要書類の作成と提出(保健所)

これらの手続きは煩雑で、初めての方にはハードルが高く感じられることも少なくありません。

 当事務所のサポート内容

当事務所では、民泊の届出をワンストップで代理しています。

・地域自治体への確認(用途地域やゴミなど)

・行政庁(保健所)への届出書(家主在住、50㎡以下の一般住宅)

・消防法令適合通知書に伴う申請(申請書及び現地調査日程調整)

・近隣住民への周知(通知書等作成と問い合わせ対応)

・その他(届出に必要な図面等が無い場合)

 報酬額(50,000円~)

・保健所への届出書 20,000円

・消防法令適合通知書に伴う申請(自治体確認含む) 10,000円

・近隣住民への周知(通知書作成等) 20,000円

・届出に必要な図面等が無い場合 別途見積

 民泊ビジネス、今がチャンスです!

近年、国内外からの旅行者が増加し、宿泊施設の需要が高まる中、自宅や所有物件の一部を宿泊施設として活用する「民泊」が注目を集めています。

2018年6月に施行された住宅宿泊事業法(いわゆる「新法民泊」)により、一定の条件を満たせば、旅館業の許可を取得せずに民泊を始めることが可能になりました。 これにより、民泊開業のハードルが下がり、副業や空き家活用の手段としても人気が高まっています。

 届出手続きは専門家にお任せください!

当事務所では、住宅宿泊事業の届出に関する書類作成から提出までを一括代理しています。

物件の適法性の確認や、必要な準備事項のアドバイスも含めて、スムーズな開業を全力でサポートいたします。

 下記のコメントからお気軽にご相談ください!

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