【埼玉県スクラップヤード条例】変更・廃止届はお済みですか?無届は違反の可能性も
2025年12月15日
最終更新日時 :
2026年1月4日
sk0619
令和7年1月1日から施行された「埼玉県スクラップヤード条例(正式名称:埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例)」。 すでに許可を取得された事業者の皆さま、その後の変更や廃止の手続きはお済みでしょうか?
この条例では、許可を取得した後も、事業内容や施設に変更があった場合や、事業を廃止する場合には、所定の届出が義務付けられています。
■ 変更届が必要なケースとは?
以下のような場合には、変更届の提出が必要です。
- 保管場所の面積や構造を変更した
- 取扱う物品の種類を追加・変更した
- 事業者の名称や代表者が変わった
- 施設の囲いや排水設備を改修した
これらの変更を無届で行うと、条例違反となる可能性があり、行政指導や処分の対象になることもあります。
■ 廃止届が必要なケースとは?
- スクラップヤード事業をやめた
- 他の用途に転用して、資材等の保管を行わなくなった
- 許可を返納したい
このような場合には、速やかに廃止届を提出する必要があります。 放置していると、無許可営業とみなされるリスクもあるため注意が必要です。
■ 当事務所のサポート内容
当事務所では、以下のようなサポートを行っています。
- 変更・廃止届の書類作成
- 添付書類の収集・整理
- 行政との事前相談や提出代行
現地確認や図面の作成が必要な場合も、柔軟に対応いたします。
■ 報酬額
- 変更許可申請:30,000円(変更内容により金額変動します。別途お見積りいたします。)
- 更新許可申請:50,000円
- 変更届:10,000円/1件あたり
- 相続届:10,000円
- 廃止届:10、000円
■ まずはお気軽にご相談ください!
「これって変更届が必要?」 「廃止したけど、何もしていない…」 そんなお悩みをお持ちの方、早めの対応がトラブル防止のカギです!
当事務所では、埼玉県内の条例対応に精通した行政書士が、丁寧にサポートいたします。
下記のコメント欄、またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください!
- カテゴリー
- 行政書士

