山梨県「再生資源物・産廃適正管理条例」の届出はお済みですか?
山梨県では、再生資源物の保管・収集を行う事業者に届出が義務化されています。未届出の場合、行政指導や改善命令の対象となる可能性があります。
■ 届出対象(特定処理物・特定収集物)
- 汚泥由来の固形肥料・製造過程の固形物
- 木材チップ、再生資材(汚泥固化物・陶磁器くず・ガラス破砕物)
- 金属を含む使用済み物品
- 収集された自動車用タイヤ(新品装着用は除く)
これらを扱う事業者は届出が必要です。
■ 届出が必要か不安な事業者さまへ
「対象か分からない」「範囲が不安」というご相談が増えています。 当事務所では、
- 該当可否の判断
- 届出書類の作成・提出
- 行政とのやり取り を一括サポートしています。
山梨県で再生資源物・産廃を扱う事業者さまは、まずはお気軽にご相談ください。

