山梨県「再生資源物・産廃適正管理条例」の届出はお済みですか?

山梨県では、再生資源物の保管・収集を行う事業者に届出が義務化されています。未届出の場合、行政指導や改善命令の対象となる可能性があります。

■ 届出対象(特定処理物・特定収集物)

  • 汚泥由来の固形肥料・製造過程の固形物
  • 木材チップ、再生資材(汚泥固化物・陶磁器くず・ガラス破砕物)
  • 金属を含む使用済み物品
  • 収集された自動車用タイヤ(新品装着用は除く)

これらを扱う事業者は届出が必要です。

■ 届出が必要か不安な事業者さまへ

「対象か分からない」「範囲が不安」というご相談が増えています。 当事務所では、

  • 該当可否の判断
  • 届出書類の作成・提出
  • 行政とのやり取り を一括サポートしています。

山梨県で再生資源物・産廃を扱う事業者さまは、まずはお気軽にご相談ください。

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