埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に 関する条例の概要とは・・
施行の際に、現に屋外保管業を行っている事業者は、届出を令和7年6月30日までに行う必要がってあります。(届出した業者⇒令和7年1月1日付けの許可となります)
条例の対象となる物・事業者
〇特定再生資源(再資源化のために有価で取引されるもの)
埼玉県は、金属とプラスチックが使用されているもので収集された製品や端材等の副次的に得られたものが対象
1 収集された製品(プラスチック) 2 製品及び副次的に得られたもの(金属・プラ)
〇特定再生資源屋外保管業の許可
・特定再生資源を屋外※に保管する場合(屋内は対象外)
※屋外:屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物の外
・特定再生資源野外保管事業場の敷地面積が100㎡を超える場合
当事務所では、本条例の届出や申請について、サポートいたします!