埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例について!
埼玉県の「特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」に基づく申請期限については、具体的な内容が条例に記載されていますが、一般的には、特定再生資源を屋外で保管する事業を始める場合や、すでに行っている事業については、 事業開始前に許可や届出を行う必要がある とされています。
埼玉県の条例では、屋外保管業を行うには、事業を始める前に 許可申請 をする必要があります。すでに事業を行っている場合でも、条例の施行に伴い新たに申請が求められることがありますので、条例施行後できるだけ早い段階で申請を行うことが推奨されます。
具体的な申請期限や手続きの詳細については、当事務所にお任せください。