埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例の経過措置とは・・

令和7年1月1日にすでに事業を行っている事業場は、条例で定めた時期までに、対応することがあります。

(1)令和7年6月30日まで

①保管の高さ・・規則で定める高さを超えないこと
②火災防止措置・・保管の単位の面積を200m2以内等
③ねずみ、害虫対策・・蚊・はえ等の発生を防止する措置
④飛散流出対策・・悪臭の発散を防止する措置等
⑤騒音・振動対策・・生活環境の保全上の支障を防止する措置
※苦情の元となるので、できるだけ速やかに対策をお願いします。

(2)令和12年1月1日(5年間)まで

①保管の場所の周囲に囲いを設置・・保管物の崩落・飛散を防止
②汚水の対策
地下に浸透するおそれがある場合には、次の措置
1.底面が不浸透性の材料で覆う
2.油水分離装置等の設置

本条例には、罰則規定もあります。届出、申請は当事務所にお任せください!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です