埼玉県スクラップヤード条例の経過措置と罰則とは・・・

令和7年1月1日にすでに事業を行っている事業場は、「2.規制の概要」の次の規制が適用されません。
・②保管の高さ、⑤火災防止措置、⑥ねずみ、害虫対策、⑦飛散流出対策、⑧騒音・振動対策
(令和7年1月1日から6月間)
・③保管の場所の周囲に囲いを設置、④汚水の対策(令和7年1月1日から5年間)
・③保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること(期間なし)

条例に違反した場合・・・
①条例違反
基準不適合、無許可営業等

②行政指導(報告徴収、立入検査等)

③行政処分(改善勧告、許可の取消し等)

④罰則(最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

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