埼玉県「特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」

令和7年1月1日から施行された「埼玉県スクラップヤード条例(正式名称:埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例)」。 すでに許可を取得された事業者の皆さま、その後の変更や廃止の手続きはお済みでしょうか?

この条例では、許可を取得した後も、事業内容や施設に変更があった場合や、事業を廃止する場合には、所定の届出が義務付けられています。

■ 変更届が必要なケースとは?

以下のような場合には、変更届の提出が必要です。

  • 保管場所の面積や構造を変更した
  • 取扱う物品の種類を追加・変更した
  • 事業者の名称や代表者が変わった
  • 施設の囲いや排水設備を改修した

これらの変更を無届で行うと、条例違反となる可能性があり、行政指導や処分の対象になることもあります。

■ 廃止届が必要なケースとは?

  • スクラップヤード事業をやめた
  • 他の用途に転用して、資材等の保管を行わなくなった
  • 許可を返納したい

このような場合には、速やかに廃止届を提出する必要があります。 放置していると、無許可営業とみなされるリスクもあるため注意が必要です。

■ 当事務所のサポート内容

当事務所では、以下のようなサポートを行っています。

  • 変更・廃止届の書類作成
  • 添付書類の収集・整理
  • 行政との事前相談や提出代行

現地確認や図面の作成が必要な場合も、柔軟に対応いたします。

■ 報酬額

  • 変更許可申請:30,000円(変更内容により金額変動します。別途お見積りいたします。)
  • 更新許可申請:50,000円
  • 変更届:10,000円/1件あたり
  • 相続届:10,000円
  • 廃止届:10、000円

■ まずはお気軽にご相談ください!

「これって変更届が必要?」 「廃止したけど、何もしていない…」 そんなお悩みをお持ちの方、早めの対応がトラブル防止のカギです!

当事務所では、埼玉県内の条例対応に精通した行政書士が、丁寧にサポートいたします。

下記のコメント欄、またはお問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください!

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