令和7年1月から施行される福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例とは・・・

福島県スクラップヤード条例は、福島県内で金属くずなどの廃棄物を集めて処理・販売する事業者に対して、安全かつ適正に業務を行うための規制を定めた条例です。この条例の目的は、環境保護や不法投棄の防止、また地域住民の安全確保を図ることです。

主な内容は以下の通りです。

  1. 営業許可の取得: スクラップヤードを運営するためには、福島県からの営業許可を取得しなければなりません。
  2. 適正な管理: 金属くずなどの廃棄物を適切に管理・保管し、不法投棄や火災のリスクを防ぐことが求められます。
  3. 帳簿の記録: 取引内容や仕入れ・販売記録を帳簿に記載し、監督機関に報告する義務があります。
  4. 環境への配慮: 環境汚染を防ぐために、施設の整備や廃棄物の処理方法に関して基準が設けられています。

再生利用を目的として回収された金属やプラスチックなどの屋外保管を規制する条例が令和7年1月1日から施行されます。条例により、特定再生資源物の保管基準が設けられるほか、一定規模の屋外保管事業場の設置には県の許可が必要となります。

この条例の手続きは、当事務所にお任せください!

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