一般廃棄物収集運搬業の新規許可取得は「運」である!
こんばんは。あおぞら代表のしょうごです。
一般廃棄物収集運搬業の許可というのは、産業廃棄物収集運搬の許可のとは異なり、要件を満たしてさえいれば必ず下りるとは限りません。一般廃棄物許可の法的根拠は、廃棄物処理法の第7条5項となるのですが、その条文を簡単に表現すると“市町村長は次の各号に適合していなければ、許可をしてはならない”とされています。
次の各号とは、①当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること、②申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するとなっています。もっと簡単にいうと、当該市町村が、業者等に新規許可をしなければ廃棄物の収集が困難であり、当該市町村で定める一般廃棄物処理基本計画に適合(計画排出量などから、現行許可業者だけでは収集が困難であるなど)しているか否かを検討し判断するということなのです。
つまり、市町村長の判断(裁量)となるわけです。これでは、申請をしても許可がどうなるのか分からないため、塵芥車など事前投資することはかなり困難といえます。