プラスチックや金属を 屋外保管するときは 許可が必要になります!

特定再生資源屋外保管業を許可制とする埼玉県条例が令和7年1月1日から施行されますよ!

埼玉県内で屋外保管業を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要です。ただし、さいたま市内及び越谷市内で屋外保管業を行う場合には、それぞれの市の条例の定めるところによります。
なお、施行の際現に屋外保管業を行っている場合には、令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば、許可されたものとみなされます。

これまでとは違い、保管の高さ等、条例で定めるルールを守る必要がありますので、無許可や無届出、ルール違反等の場合には、罰則があります。

お困りの方は、当事務所まで、お気軽にご相談ください。

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