その変更、無許可です|茨城県再生資源物屋外保管条例の注意点!
茨城県で、金属スクラップ・古紙・廃プラスチックなどの再生資源物を屋外で保管している事業者様へ。
「すでに許可は取っているから大丈夫」
「最初の申請だけ対応すれば終わりだと思っていた」
実は、ここが一番の落とし穴です。
茨城県の「再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」では、許可取得後も、内容変更や事業終了時に手続きが義務付けられています。
当行政書士事務所では、
変更許可・変更届出・廃止届出といった“その後の手続き”を重点業務としてサポートしています。
■ 変更許可が必要になるケース
次のような事業内容の根幹に関わる変更は、事前に「変更許可申請」が必要です。
- 屋外保管量を増やす場合
- 新たな再生資源物を追加する場合
- 敷地の拡張や大幅なレイアウト変更
- 保管方法・施設構造の重要な変更
- 周辺環境への影響が変わる内容
これらを許可を取らずに変更すると「無許可変更」となり、改善命令や罰則の対象となる可能性があります。
「少し増やしただけ」「一部を変えただけ」でも、変更許可が必要になるケースは少なくありません。
■ 変更届出で足りるケース
一方、次のような管理情報や軽微な変更については、変更届出で対応します。
- 事業者の氏名・商号・代表者の変更
- 法人の住所変更
- 管理責任者・担当者の変更
- 連絡先の変更 など
ただし、「変更届で足りるのか」「変更許可が必要なのか」の判断を誤ると、条例違反になるおそれがあります。
■ 廃止届出を忘れるとどうなる?
再生資源物の屋外保管をやめた場合、 廃止届出の提出が必須です。
- 事業を終了した
- その事業場での保管をやめた
- 別用途に転用した
- 法人解散・事業譲渡により実質的に廃業した
廃止届を出していないと、 行政上は「営業中の事業者」扱いのままとなり、
- 立入検査の対象になる
- 許可条件違反を指摘される
- 不要な行政対応が続く
といったリスクが残ります。
■ 当行政書士事務所のサポート内容及び報酬額
当行政書士事務所では、 茨城県の再生資源物屋外保管条例に関する次の業務を取り扱っています。
- 変更許可申請書の作成・提出 30,000円/1件(変更内容によって変動しますので、見積いたします。)
- 変更届出・廃止届出の作成・提出 10,000円
- 新規申請 50,000円(事業場規模によって変動しますので、見積いたします。)
「これは変更許可?それとも届出?」 といった初期段階のご相談から対応可能です。
■ 相談・見積・ご依頼
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