【茨城県条例対応】再生資源物の屋外保管には新規許可申請が必須です!

茨城県で金属スクラップ・古紙・廃プラスチックなどを屋外保管している事業者さまへ

屋外で再生資源物を保管するには、茨城県の許可が必要です! 「とりあえず始めた」「前からやってるから大丈夫」…そんな状態、実は無許可営業かも⁉️

📜 茨城県「再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」とは?

この条例では、再生資源物(スクラップ・古紙・廃プラなど)を屋外で保管する場合、事前に「新規許可申請」が必須とされています。

無許可のまま営業を続けていると…

  • 行政からの改善命令
  • 罰則の対象
  • 立入検査や指導のリスク

など、思わぬトラブルに発展する可能性も⚠️

✅ 新規申請が必要なケース

以下のような場合は、必ず許可申請が必要です!

📌 該当する事業例

  • 金属スクラップや古紙を屋外に保管している
  • 廃プラスチックや木くずなどを敷地内に積んでいる
  • 保管場所を新たに設けた・増やした
  • 以前からやっていたが、正式な許可を取っていない

「昔からやってるから大丈夫」と思っていても、条例施行後は許可が必要になっているケースも!

🛠️ サポート内容と報酬額

手続き内容 報酬額 備考
新規許可申請 50,000円〜 規模により変動・見積対応
変更許可申請 30,000円〜 内容により変動
変更届出・廃止届出 10,000円 一律対応

💬 こんなお悩みありませんか?

  • 「そもそも許可が必要なのか分からない…」
  • 「無許可でやってたかも…今からでも間に合う?」

そんなときは、茨城県条例に詳しい行政書士がしっかりサポート!

📞 コメントから、いつでもご相談ください!

確実な手続きで、安心・安全な運営を✨

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です