【茨城県条例対応】再生資源物の屋外保管には新規許可申請が必須です!
茨城県で金属スクラップ・古紙・廃プラスチックなどを屋外保管している事業者さまへ
屋外で再生資源物を保管するには、茨城県の許可が必要です! 「とりあえず始めた」「前からやってるから大丈夫」…そんな状態、実は無許可営業かも⁉️
📜 茨城県「再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」とは?
この条例では、再生資源物(スクラップ・古紙・廃プラなど)を屋外で保管する場合、事前に「新規許可申請」が必須とされています。
無許可のまま営業を続けていると…
- 行政からの改善命令
- 罰則の対象
- 立入検査や指導のリスク
など、思わぬトラブルに発展する可能性も⚠️
✅ 新規申請が必要なケース
以下のような場合は、必ず許可申請が必要です!
📌 該当する事業例
- 金属スクラップや古紙を屋外に保管している
- 廃プラスチックや木くずなどを敷地内に積んでいる
- 保管場所を新たに設けた・増やした
- 以前からやっていたが、正式な許可を取っていない
「昔からやってるから大丈夫」と思っていても、条例施行後は許可が必要になっているケースも!
🛠️ サポート内容と報酬額
| 手続き内容 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規許可申請 | 50,000円〜 | 規模により変動・見積対応 |
| 変更許可申請 | 30,000円〜 | 内容により変動 |
| 変更届出・廃止届出 | 10,000円 | 一律対応 |
💬 こんなお悩みありませんか?
- 「そもそも許可が必要なのか分からない…」
- 「無許可でやってたかも…今からでも間に合う?」
そんなときは、茨城県条例に詳しい行政書士がしっかりサポート!
📞 コメントから、いつでもご相談ください!
確実な手続きで、安心・安全な運営を✨

