【産廃収集運搬業】更新手続きは早めの準備が大事!
産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年ごと(優良は7年) に更新しないと失効してしまいます。
■ 許可が必要なケース
- 産廃を「業」として運ぶとき
- 積み込み・積み卸しをする都道府県ごとに許可が必要
※自社の産廃だけを運ぶ場合や、再生利用目的だけなら許可不要です。
■ 更新に必要な主な書類
- 申請書
- 講習会修了証
- 車検証
- 住民票
- 財務書類、納税証明 など
(自治体ごとに追加書類あり)
■ 更新で一番大事なのは「講習会」!
更新講習は 期限の2年前から受講OK。
修了証がないと更新できないので、早めに受講しておくのが安全です。
■ まとめ
産廃の更新手続きは、書類が多く講習会の受講も必要です。
期限ギリギリになると間に合わないこともあるため、早めの準備がおすすめです。
ご不明点があれば、気軽にご相談ください!

