【産廃収集運搬業】更新手続きは早めの準備が大事!

産業廃棄物収集運搬業の許可は、5年ごと(優良は7年) に更新しないと失効してしまいます。

■ 許可が必要なケース

  • 産廃を「業」として運ぶとき
  • 積み込み・積み卸しをする都道府県ごとに許可が必要

※自社の産廃だけを運ぶ場合や、再生利用目的だけなら許可不要です。

■ 更新に必要な主な書類

  • 申請書
  • 講習会修了証
  • 車検証
  • 住民票
  • 財務書類、納税証明 など
    (自治体ごとに追加書類あり)

■ 更新で一番大事なのは「講習会」!

更新講習は 期限の2年前から受講OK
修了証がないと更新できないので、早めに受講しておくのが安全です。

■ まとめ

産廃の更新手続きは、書類が多く講習会の受講も必要です。
期限ギリギリになると間に合わないこともあるため、早めの準備がおすすめです。

ご不明点があれば、気軽にご相談ください!

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