【山梨県】再生資源物の不適正保管防止条例|届出が必要な事業者を分かりやすく解説!
山梨県では、「再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例」が施行され、一定の資源物を保管・収集する事業者に対し、届出やその後の変更・廃止・更新の手続きが義務付けられています。
届出を怠ったり、内容に変更があったにもかかわらず手続きを行わない場合、行政指導や改善命令の対象となる可能性があります。
■ 届出対象となる「特定処理物」とは(※廃棄物を除く)
- 肥料(汚泥などの有機物を原料にした固形のもの)
- 肥料を製造する過程にある固形物
- 破砕・切断された木材チップ等
- 建設工事で利用される再生資材(以下のようなもの)
- 固化や焼成で再生した汚泥(産廃)
- 陶磁器くずの破砕物
- ガラスの破砕物
■ 届出対象となる「特定収集物」とは(※廃棄物・有害使用済機器を除く)
- 金属が使われた使用済み物品で、原材料として利用できるもの
- 収集された自動車用タイヤ(※新品の自動車装着用タイヤは除く)
- 上記と一体で保管されている物品
■ 変更・廃止・更新の手続きもお任せください!
届出後も、以下のような場合には速やかな手続きが必要です:
- 届出内容に変更があった場合(例:保管場所の変更、取扱品目の追加など)
- 事業を廃止する場合
- 許可の有効期間(5年)満了に伴う更新
これらの手続きを怠ると、条例違反となる可能性があるため注意が必要です。
■ 報酬額
・変更届 10,000円/1件(変更内容により変動します。別途見積をいたします。)
・廃止届 5,000円
・更新届 20,000円
■ 手続きでお困りの事業者さまへ
「変更や廃止の手続きが分からない」 「更新の時期が近いけど、何をすればいいのか不安」 「行政とのやり取りが面倒…」
そんなお悩みに、当事務所がしっかり寄り添います!
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