【山梨県】再生資源物の不適正保管防止条例の届出はお済みですか?|特定処理物・特定収集物を分かりやすく解説

こんにちは。行政書士事務所~あおぞら~です。

山梨県では、 「再生資源物の不適正保管等の防止及び産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例」 に基づき、一定の物品を扱う事業者に届出義務が課されています。

「自社が対象になるのか分からない」 「特定処理物・特定収集物って何?」 そんなご相談を多くいただいています。

この記事では、条例のポイントをできるだけ分かりやすくまとめました。

■ 特定処理物とは(※廃棄物を除く)

条例で定められた「特定処理物」は、主に再生利用を目的とした固形物が対象です。

  • 汚泥などの有機物を原料にした固形肥料
  • 肥料の製造過程にある固形物
  • 木材を切断・破砕したチップ類
  • 建設工事で利用される再生資材
    • 固化・焼成した無機性汚泥
    • 陶磁器くずの破砕物
    • ガラスの破砕物

■ 特定収集物とは(※廃棄物・有害使用済機器を除く)

収集された物品のうち、次のようなものが対象です。

  • 使用済みで、原材料として再利用でき、金属を含む物品
  • 収集された自動車用タイヤ(国内装着を目的とした新品を除く)
  • 上記と一体で保管されている物

■ なぜ届出が必要なのか?

これらの物品は、保管方法を誤ると 火災・悪臭・景観悪化・環境汚染 などのリスクが高まります。

そのため山梨県では、 適正管理を徹底するために届出を義務化しています。

届出を怠ると、行政指導の対象になる可能性もあるため注意が必要です。

■ 届出がまだの方へ|行政書士がサポートします

  • 自社が届出対象か判断できない
  • 書類の書き方が分からない
  • 忙しくて手続きに時間を割けない

そんな方は、どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士事務所~あおぞら~が、 届出の要否判断から書類作成・提出までしっかりサポートいたします。

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