【茨城県】再生資源物の屋外保管ルール完全ガイド|変更・廃止手続きもこれで安心!
茨城県「再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」とは?
この条例では、許可取得後も「変更」や「廃止」の際に手続きが義務付けられています。 無届の変更や未届の廃止は、改善命令や罰則の対象になることも!
変更許可が必要なケース(事前申請)
以下のような事業の根幹に関わる変更は、事前に「変更許可申請」が必要です!
主な対象変更:
- 屋外保管量の増加
- 新たな再生資源物の追加
- 敷地の拡張・大幅なレイアウト変更
- 保管方法や施設構造の重要な変更
- 周辺環境への影響が変わる内容
「少しだけ変えたつもり」でも、許可が必要な場合があります!
変更届出で対応できるケース(軽微な変更)
次のような管理情報の変更は、変更後30日以内に「変更届出」が必要です。
主な対象変更:
- 事業者の氏名・商号・代表者の変更
- 法人住所の変更
- 管理責任者・担当者の変更
- 連絡先の変更など
変更の内容によっては「許可」が必要な場合もあるため、判断に迷ったらご相談を!
廃止届出を忘れると…
再生資源物の屋外保管をやめた場合、廃止届出が必須! 出していないと、行政上は「営業中」のまま扱われてしまいます。
廃止届が必要なケース:
- 事業を終了した
- 保管をやめた
- 別用途に転用した
- 法人解散・事業譲渡などで実質的に廃業
未届のままだと、立入検査や違反指摘のリスクが残ります
サポート内容と報酬額
| 手続き内容 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 変更許可申請 | 30,000円〜 | 内容により変動・見積対応 |
| 変更届出・廃止届出 | 10,000円 | 一律対応 |
| 新規申請 | 50,000円〜 | 規模により変動・見積対応 |
ご相談・お見積りはお気軽に!
- 「これは変更許可?それとも届出?」
- 「少しだけ変えたけど、手続き必要?」
- 「廃止したけど、何も出してない…」
そんなときは、茨城県条例に詳しい行政書士がしっかりサポート! 「茨城県 再生資源物 屋外保管 変更届 廃止届 代行」などで検索しても見つかります
コメント欄から、いつでもご相談ください!
確実な手続きで、トラブルを未然に防ぎましょう

