産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出を忘れていませんか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、マニフェスト交付者(産業廃棄物排出事業者及び中間処理業者)は、毎年6月30日までに、所管する都道府県又は政令市に、産業廃棄物を排出する事業場ごとに前年度のマニフェストの交付等の状況報告書を提出(電子マニフェスト交付分を除く)しなければなりません。

なお、この報告は、1回交付した場合でも提出義務が発生します。参考までに、関連する廃棄物処理法の条文を抜粋します。

(産業廃棄物管理票)
法律 第十二条の三
7 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

(管理票交付者の報告書)
省令 第八条の二十七 法第十二条の三第七項の規定による管理票に関する報告書は、産業廃棄物を排出する事業場(中略)ごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

(勧告及び命令)
法律 第十二条の六
都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2  都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3  都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です