民泊(住宅宿泊事業)の届出は行政書士へ|スムーズな開業をサポート~愛川町~
自宅や空き家を活用して民泊を始めるには、住宅宿泊事業法に基づく「民泊届出」が必要です。
民泊届出が必要なケース
- 空き家・空き部屋を宿泊施設として運営する
- 副業として短期宿泊ビジネスを始める
旅館業許可とは別制度のため、用途地域や設備基準の確認が重要です。
届出でつまずきやすいポイント
- 図面作成や設備要件の確認
- 消防設備の基準
- 近隣住民への説明
- 180日規制への対応
特に消防設備は自治体ごとに基準が異なるため、事前確認が必須です。
行政書士に依頼するメリット
- 消防・自治体との調整をサポート
- 不備を防ぎ、最短で届出完了
民泊は、届出の準備と設備確認がスムーズな開業の鍵になります。 行政書士として、あなたの民泊届出を確実にサポートします。

