本当に有価物でいいんですか??

こんにちは。あおぞら代表のしょうごです。今日は有価物と廃棄物の話です。

廃棄物処理法は、その名のとおり“廃棄物”を対象とした法律です。なので、ある使用済みの物を有償で取引すれば“有価物”となり、この法律の規制対象から外れると安易に考える人もいます。それもそのはず、有価物であれば面倒な廃棄物処理法の委託基準や保管基準の対象からも外れるからです。しかし、有償で取引したのだから有価物であると、勝手に判断することはとても危険です。なぜなら、最高裁の判例や各種通知に基づき、総合的に勘案して判断する“総合判断説”が一般的だからです。環境省の見解では、自分で買うつもりがないものであって、他人も買い取ってくれない物が廃棄物であるといっています。ただし、金銭的な部分だけではなく、様々な情報を「総合的に勘案して判断するべき」とも書かれているのです。

ではなぜ、このようなことが書かれているのかというと、過去に有価物に見せかけた廃棄物の不適正処理が横行したためです。

例えば「ある物をトン当たり100円で買い取り、有償で取引したのだから廃棄物ではありません。よって、収集運搬業や処分業の許可も必要ないし、委託契約やマニフェストも必要ありません」と言いながら、「裏では運送費や保管料という名目で5,000円もらう」といった手口です。一見、買い取るように見せかけて、実は厳しい廃棄物処理法の網をすり抜けるやり方なのです。こうした悪質な手口に対する対策として、「そのもの自体の価値」を判断する“総合判断説”があるのです。

次回は、この“総合判断説”についてお話をします。

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