山梨県再生資源物の不適正保管等の防止及び 産業廃棄物の適正管理の促進に関する条例の届出はお済ですか?
本条例の「特定処理物」及び「特定収取物」とは・・・
特定処理物 ※廃棄物を除く
(1)肥料(原料の全部又は一部に汚泥などの有機物を使用したもので液状のもの以外のもの)
(2)肥料を製造する過程にある物(液状のもの以外のもの)
(3)木材を切断し、又は破砕した小片その他これに類する形状の物
(4)建設工事に利用される物であって次のもの
ア 汚泥(無機性のものであって産業廃棄物であるもの)を固化、混練、焼成その他の方法により再生
したものであって土砂と同様の形状又は性状を有するもの
イ 陶磁器くず(産業廃棄物)を破砕し、又は粉砕したもの
ウ ガラスを破砕したもの
特定収集物 ※廃棄物、有害使用済機器等を除く
(1)収集された物品のうち、その使用を終了し、かつ、原材料として利用され得るものであって、その全 部又は一部に金属が用いられているもの((2)に該当するものを除く。)
(2)収集された自動車用のタイヤ(日本での自動車への装着を目的とした商品を除く。)
(3)上記(1)、(2)と一体として保管されている物
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