埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例施行に伴う既存事業者の対応!

特定再生資源屋外保管業について、屋外における特定再生資源の不適切な保管等による環境悪化を防止するため、事業場の施設等に係る基準を定めるとともに、これに違反した場合の命令や罰則等を規定する条例が令和6年7月9日に公布され、令和7年1月1日より施行されます。

既存事業者の場合

条例施行の際、現に特定再生資源屋外保管業を行っているものは、令和7年6月30日までに特定再生資源屋外保管業営業届出書を提出することで許可を受けたものとみなします。

届出については、当事務所にお任せください!

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