「千葉県条例に基づく変更許可・届出のポイント|無届は違反になる可能性も」

令和6年4月1日に施行された「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」。 みなし届出の受付期間はすでに終了し、今後は「変更の許可」や「変更や廃止の届出」などの際に適切な手続きが必要になります。

変更許可が必要なケース(軽微でない変更)

以下のような重要な変更を行う場合は、事前に「変更許可申請」が必要です:

  • ヤードの所在地や面積の変更
  • 保管物の種類や処理方法(破砕・圧縮など)の追加・変更
  • 重機の種類や配置の大幅な変更
  • 事業場の構造や設備の変更(囲い・排水・防火設備など)
  • 周辺環境に影響を及ぼす可能性のある変更

➡️ 変更前に許可を取得しないと、無許可営業とみなされる可能性があります!

軽微な変更届出が必要なケース

次のような軽微な変更については、変更後30日以内に「変更届出」が必要です:

  • 代表者の氏名変更
  • 法人の名称変更
  • 使用する重機の入替(同等機種)
  • 現場責任者の交代

➡️ 届出を怠ると、行政指導や報告徴収の対象になることもあるので注意!

🛑 廃止届出もお忘れなく!

事業をやめた場合やヤードを閉鎖した場合は、廃止届出が必要です。 こちらも廃止後30日以内に提出しなければなりません。

📄 当事務所のサポート内容

  • 変更許可申請の事前協議・書類作成・提出代行
  • 変更届出・廃止届出の作成と提出
  • 行政との調整・住民説明の支援
  • 現地確認・図面作成・必要書類の収集

💰 報酬額

  • 変更届出:10,000円/1件
  • 廃止届出:5,000円~
  • 変更許可申請:内容により別途お見積り(事前協議・図面作成等含む)

まずはご相談ください!

「この変更って届出が必要?」 「許可を取ったけど、内容を変えたい…」 「行政とのやり取りが不安…」

そんなときは、条例に精通した行政書士がしっかりサポートいたします!

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