「千葉県条例に基づく変更許可・届出のポイント|無届は違反になる可能性も」
令和6年4月1日に施行された「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」。 みなし届出の受付期間はすでに終了し、今後は「変更の許可」や「変更や廃止の届出」などの際に適切な手続きが必要になります。
■ 変更許可が必要なケース(軽微でない変更)
以下のような重要な変更を行う場合は、事前に「変更許可申請」が必要です:
- ヤードの所在地や面積の変更
- 保管物の種類や処理方法(破砕・圧縮など)の追加・変更
- 重機の種類や配置の大幅な変更
- 事業場の構造や設備の変更(囲い・排水・防火設備など)
- 周辺環境に影響を及ぼす可能性のある変更
➡️ 変更前に許可を取得しないと、無許可営業とみなされる可能性があります!
■ 軽微な変更届出が必要なケース
次のような軽微な変更については、変更後30日以内に「変更届出」が必要です:
- 代表者の氏名変更
- 法人の名称変更
- 使用する重機の入替(同等機種)
- 現場責任者の交代
➡️ 届出を怠ると、行政指導や報告徴収の対象になることもあるので注意!
🛑 廃止届出もお忘れなく!
事業をやめた場合やヤードを閉鎖した場合は、廃止届出が必要です。 こちらも廃止後30日以内に提出しなければなりません。
📄 当事務所のサポート内容
- 変更許可申請の事前協議・書類作成・提出代行
- 変更届出・廃止届出の作成と提出
- 行政との調整・住民説明の支援
- 現地確認・図面作成・必要書類の収集
💰 報酬額
- 変更届出:10,000円/1件
- 廃止届出:5,000円~
- 変更許可申請:内容により別途お見積り(事前協議・図面作成等含む)
✅ まずはご相談ください!
「この変更って届出が必要?」 「許可を取ったけど、内容を変えたい…」 「行政とのやり取りが不安…」
そんなときは、条例に精通した行政書士がしっかりサポートいたします!
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