千葉県で千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(金属スクラップヤード等規制条例)が施行されました!!
千葉県で、金属スクラップヤード等規制条例が令和6年4月1日から施行されました。既存事業者に対しても許可の取得を義務付けています。これにより、許可を受けることなく営業をしていることが発覚した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあるので注意が必要です。
〇特定再生資源屋外保管業とは・・・
特定再生資源とは、使用を終了し収集された製品(金属又はプラスチックが使用されているものに限る)、収集された金属等(製品の製造、加工、修理又は販売、土木建築に関する工事その他の人の活動に伴い副次的に得られたものに限る)及びこれらが破砕され、切断され、圧縮され、又は解体されたものをいいます。ただし、廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律第121条の規定により廃棄物とみなされるものを含む)、有害使用済機器、特定自動車部品1並びに放射性物質及びこれによって汚染された物は、特定再生資源からは除外されます。
〇特定再生資源とは・・・
特定再生資源屋外保管業とは、屋外2において、重機等3を使用して特定再生資源の保管をする事業(保管をし、破砕等(破砕、切断、圧縮、解体又は洗浄)をするものを含み、自ら原材料として使用するために保管をするものを除く)をいいます。また、保管物とは、事業場で保管される特定再生資源を指しますが、いわゆる「雑品スクラップ」のように、特定再生資源と不用物とが一体となって保管されている場合は、その全体を保管物とします。
- 自動車の原動機、動力伝達装置又は走行装置であって規則で定めるもの(一度使用されたものに限る)をいい、現に自動車又は解体自動車に取り付けられているものを除く ↩︎
- 屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物の外をいう ↩︎
- 油圧ショベルその他これに類する機械で知事が定めるもの、(最も高く上昇させた場合におけるフォーク等の高さが3mを超える)フォークリフト又はクレーン ↩︎
〇規制の内容・・・
金属スクラップヤード等規制条例では、次のとおり事業許可取得、住民への周知、基準遵守及び現場責任者の設置を義務付けています。
事業の許可 | 事業場ごとに事業許可の取得を義務付け |
住民への周知 | 許可申請前に事業場の周辺住民に対する説明会の開催等を義務付け |
基準遵守 | 保管物の崩落や事業場における火災の発生等を防ぐための基準遵守の義務付け |
現場責任者の設置 | 事業場に現場責任者の設置を義務付け |
また、これらの実効性を確保するため、報告徴収、立入検査、命令(措置命令、事業停止命令等)、許可取消し及び罰則(無許可営業、命令違反等は罰則の対象)が定められています。
〇特定再生資源屋外保管業許可・・・
特定再生資源屋外保管業を行おうとする場合には、既存事業者も含め、金属スクラップヤード等規制条例に基づく許可を受ける必要があります。また、許可を受けた後、その許可に係る事項を変更しようとする場合にも、変更の許可を受ける必要があるほか、事由(事業内容の縮小等の軽微なものである場合や、法人の名称、代表者の氏名等、事業内容以外の情報を変更する場合)に応じて、変更の届出や廃業等の届出をする必要があります。
〇手続きの流れ・・・
申請前に、事前協議及び住民への周知が要求される等、全体としてそれなりにボリュームのある手続きとなります。こうした新規条例の手続きは、時間を要することになるため、当事務所のお任せいただければ全力でサポートいたします。
〇報酬額・・・
【申請代理の報酬】
みなし届出50,000円! 許可申請等はヤードの規模等に応じて別途見積いたします。また、事前協議や住民説明会なども別途費用が発生します。詳細は報酬額一覧をご覧ください。
〇本条例に対する当事務所の強味・・・
行政機関に30年ほど勤務し、「再生資源物の屋外保管に関する条例」の制定を手掛けてまいりました。よって、本条例に関連することは、条例を制定した側にいたため、何がポイントになっているかを熟知しております。
〇埼玉県、福島県でも・・・
再生資源物を屋外保管にする場合は、規制の対象とする動きが加速しています。千葉県に続き、埼玉県や福島県でも令和7年1月から条例が施行されました。今後、益々同様な条例制定がされると思われます。
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