「埼玉県」特定再生資源を屋外で保管する業者は申請が必要ですよ!
埼玉県の「特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が施行されたことに伴い、特定再生資源を屋外で保管する業者は申請が必要です。申請のポイントは以下の通りです。
- 事業内容の確認:対象となる特定再生資源を屋外で保管する事業を行っていること。
- 申請書の提出:所定の申請書を埼玉県に提出する必要があります。必要書類は県の公式サイトで確認できます。
- 施設の適正な管理:保管場所が条例で定められた基準に適合していることを確認し、改善が必要な場合は対応する。
- 管理責任者の指定:適切な管理責任者を置くことが求められます。
- 更新手続き:申請後も定期的に更新手続きを行うことが必要です。
申請手続きや必要書類については、当事務所にお任せください!